埼玉県 さいたま市を中心とした空き家・空き地 の境界線 登記 測量で
お困りのお客様!特定空き家は固定資産税が6倍になります!
相続されたご実家の売却を検討中のお客様に朗報です!
3000万円まで非課税になる特例が平成28年4月から始まりました。
埼玉県さいたま市近郊で空き家・空き地でお悩みのご本人様、もしくは、ご親族の皆さま。
今現在、ご実家が空き家か、将来空き家になる予定があり、境界線・登記・測量でよく分からない。
そんな疑問・不安がありましたらご連絡下さい。
思い出の詰まったご実家の境界線・登記・測量を、心を込めてお客様の立場に立ってご提案させて
頂きます。
空き家・空き地等の境界線 登記 測量のご相談なら
佐多土地家屋調査士事務所 にお任せください!
埼玉県さいたま市桜区栄和二丁目3番41号 TEL:048-699-5367
~空き家・空き地等でこのようなお困り事はございませんか?~
★空き家・空き地を売却したいけど、境界線がよくわからない…
★相続した実家が空き家になって心配…近隣から苦情が来たら? 税金が6倍に上がるの?
★実家を相続しただけど、どんな手続きが必要なの?
★家を解体したいだけど、抹消登記ってなんだろう?
★実家の敷地内に、家を新たに建てたい、どんな手続きが必要なの?
★家の名義は、先代のまま…相続人が誰だかも分からない…調べる時間や役所に行く時間もない…
★将来空き家・空き室になる予定…今のうちに何かできないか?
★土地の相続が心配なので、今から対策をしたい…
このようなお悩みを抱えているお客様は、佐多土地家屋調査士事務所 にお任せください!
もし、ご両親が所有していた家土地の売却を検討している場合。
長年、放置状態で隣の土地の境界線が分からない(杭が見つからない)。お隣さんとの兼ね合いで面倒に
感じる。
また、家の登記は、先代のままの名前など色々な面倒が多く出てきます。個人で仕事を休んで役所の相談や
お隣さんとの交渉など、時間的なコストや精神的な負担も大きくなります。
そこで、境界線の確定や家の登記、または解体した時の建物の登記変更など、専門分野に強い土地家屋調査士にご相談下さい。
当事務所では、上記以外のご相談で土地の分割や土地利用の変更の登記のご相談も受け付けています。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題や、活用法、不動産売却、専門的なご相談も
弁護士・税理士・公認会計士・不動産会社とタイアップして、相続に対する様々なご相談に応じています。
詳しくは、当事務所のホームページや業務案内をクリックしてご覧下さい。
ご相談は、無料ですのでお気軽にご相談下さい。
~業務案内~
エリア | 埼玉県 |
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業務内容 | 土地分筆登記/土地地目変更登記/土地合筆登記/建物表題登記建物滅失登記 / |
郵便番号 | 〒338-0823 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区栄和二丁目3番41号 |
電話 | 048-699-5367 |
屋号 | 佐多土地家屋調査士事務所 |
代表者 | 土地家屋調査士 佐多直知(さた なおとも)/埼玉土地家屋調査士会 浦和支部 |
リンク | ホームページ さいたま市の土地境界確定測量 facebook youtube |
損をしない シリーズ 別掲載 | 法人登記・会社設立ドットコム 倒産・廃業ドットコム |
- 住所:埼玉県さいたま市桜区栄和二丁目3番41号
- 電話:048-699-5367